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更新日:平成28年8月29日

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ホーム>特定都市河川浸水対策法の適用

ここから本文です。巴川流域への「特定都市河川浸水被害対策法」の適用について

平成21年4月1日に二級河川巴川(※)の流域が「特定都市河川浸水被害対策法」による「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定しました。

※巴川水系では、巴川のほかに大谷川放水路、大沢川が特定都市河川に指定されています。



1.特定都市河川浸水被害対策法とは

特定都市河川浸水被害対策法は、平成15年6月11日に公布され、同法施行令及び施行規則とともに平成16年5月15日に施行されました。

この法律は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。具体的には、特定都市河川及び特定都市河川流域を指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留施設の整備、雨水流出を抑制するための規制、都市洪水想定区域の指定等、浸水被害の防止を図るための対策の推進を図ります。

(1)特定都市河川浸水被害対策法の概要(国土交通省パンフレット)

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2.巴川流域に特定都市河川浸水被害対策法を適用することについて

巴川流域では、昭和49年の七夕豪雨(死者行方不明者:41名、浸水家屋数約2万6千戸)を契機として、河川改修、放水路・遊水地の設置、流域での雨水貯留浸透を柱とした「総合治水対策」を推進しており、大谷川放水路、麻機遊水地を含む3つの遊水地を設置するとともに、公共施設での雨水貯留や民間による調整池の設置を進めてきました。

平成11年の大谷川放水路の完成などにより、被害は劇的に軽減されているものの、依然として、平成15年(浸水家屋数806戸)、平成16年(浸水家屋数383戸)には、大きな浸水被害が生じています。

これらの被害の形態は、内水被害を主としており、従来の河川改修や下水道整備を進めていくだけでは、被害の解消には至りません。また、都市化の進展や(現状の市街化率:50%)や豪雨の激化などにより、流域の治水安全度が劣化していく方向にあることから、効果的な河川・下水道整備を推進することと併せ、これまでの流域での取り組みを強化するため、同法の適用に至ったものです。

※内水被害:流域に降った雨水が河川へスムーズに排水できないことより生じる被害で、最近の局地的豪雨で頻繁に見られる被害。

3.巴川の特定都市河川流域は

巴川流域における「特定都市河川流域の範囲」はこちら

4.特定都市河川流域の指定を受けて変わること

河川改修と下水道整備の緊密な連携

流域からの排水を受け持つ下水道管理者(静岡市)が、河川管理者(静岡県)と緊密に連携する 流域水害対策計画(平成22年3月26日策定)を共同で作成し、河川・下水道を一体的に整備します。また、河川管理者の流域での雨水貯留浸透施設設置を可能とします。

流域での雨水浸透を阻害する行為を規制

舗装などの土地の被覆、土地の締固めなど、雨水浸透を阻害させる行為( 1,000㎡以上の公共・民間開発等)は、静岡市長の許可を必要 とし、許可に当たっては雨水浸透貯留施設の設置を義務付けします。

雨水阻害浸透行為の許可について詳しくは静岡市ホームページをご覧下さい

既存調整池の恒久化

これまで公共・民間で整備されてきた雨水貯留浸透施設を、静岡市が 「保全調整池」 として指定し、既存調整池の埋立行為の届出を義務付けるとともに、必要な勧告を行うなど、既存調整池の恒久化を図ります。

都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定

河川の氾濫により生じる浸水被害については河川管理者が、内水の氾濫により生じる浸水被害については下水道管理者が、各々、都市洪水想定区域都市浸水想定区域を指定し、この区域における迅速な避難を確保するための措置をとることとします。

都市洪水想定区域 : 大沢川  |  都市浸水想定区域図

(浸水想定区域 : 巴川 )

巴川流域図

(注)

  • 巴川、大谷川放水路も特定都市河川として指定していますが、巴川については水防法(第14条第1・3項)に基づき、50年に1度発生が予想される降雨による浸水想定区域を指定 しており、浸水規模が大きいのでそちらを公表しています。
  • 大谷川放水路については、50年に1度発生が予想される降雨でも外水氾濫しないことから都市洪水想定区域は公表しません。

5.巴川流域水害対策計画によるモニタリング(継続監視)

都市の開発、保全、再生などに伴う流域の変化や「巴川流域水害対策計画」に基づく対策の進捗状況をモニタリングし、対策の効果・影響等の検証を行うとともに河川事業と下水道事業等の進捗状況の調整等を行っていきます。

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