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2016年12月27日 更新 |
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平成12年1月にダイオキシン類対策特別措置法が施行されてことを受け、ダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境基準が平成14年7月に告示、同年9月1日より施行されました。
また、これに伴い、下記2点のいずれかが確認された場合、その対策を講ずることが必要となりました。
@港湾整備あるいは維持のための浚渫にあたって環境基準値を超える底質のダイオキシン類汚染が事前に確認された場合
A平成12年から都道府県が実施している公共用水域の底質ダイオキシン類に係る調査により確認された場合
こうしたなか、田子の浦港では、公共用水域の常時観測結果により、環境基準値(150pg-TEQ/g)を超える底質のダイオキシン類汚染が確認され、その対策が緊急の課題となりました。
汚染底質が含有するダイオキシン類により大気、公共用水域および地下水ならびに土壌を
汚染することが無いよう配慮し、「陸上埋立処分」「海上埋立処分」を選定しました。
最終処分は、適切な処理を行った後に、田子の浦港内の下記処分場にて行いました。
・陸上埋立処分…沼川4号処分場、鈴川陸上処分場
・海上埋立処分…依田橋水面処分場

汚染底質除去の完了は、
@汚染底質の浚渫・除去、最終処分が終了していること。
A田子の浦港における底質調査の結果がすべての地点で環境基準に適合していること
B対策事業の実施による二次汚染が生じていないこと
の条件をすべて満たす必要があります。
事後調査の結果、令和5年度末までに上記3つの条件を満たしたことが確認できたため、
汚染底質の除去が完了しました。
事業完了後の令和5年3月17日に開催された「田子の浦港底質(ダイオキシン類)浄化対策検討委員会」
にて、港内の汚染底質の除去が完了したことの確認が行われたとともに、今後の維持管理・モニタリング方法
の検討・承認を行いました。
令和6年度以降は下記の処分場にて、毎年モニタリングを行っています。
地下水及び水域のダイオキシン類の濃度の測定、港内にある3箇所の埋立処分場の施設点検の結果を報告します。

モニタリング結果
資料一覧
資料1 資料1位置図
資料2
資料3
資料4
資料5
モニタリング結果
資料一覧
資料1 資料1位置図
資料2
資料3
資料4
資料5