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更新日:令和8年4月1日

相良港は、二級河川萩間川の河口にあり、江戸時代より相良藩5万7千石の城下町を控えた港として栄え、大型船も出入りしていました。現在は坂井平田地区も併せ、近海漁業の基地として整備されており、水深マイナス2.0メートルからマイナス3.0メートルの物揚場、船揚場、港内道路等の施設が整備され、漁船の水揚げ、休憩等に利用されています。

臨港地区内では、一定規模以上の工場又は事業場の新設、増設、構築物の設置をする場合には届出または許可が必要になります。また、港湾隣接地域内では、掘削(盛土、切土)や施設等の新設、改築、または占用等を行う場合は申請が必要になります。詳細は企画振興課(0548-63-3213)までお問い合わせ下さい。
相良港においても、静岡県港湾管理条例に基づき、港湾施設を利用することができます。※既に利用者がいる場合には使用できませんので、事前に確認の連絡をお願いします。
| 番号 | 区分 | 地区名 | 所在地 | 面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷さばき地 | 相良地区 | 牧之原市相良 | A=2,461㎡ | 利用中 |
| 2 | 港湾施設用地 | 相良地区 | 牧之原市相良 | A=3,000㎡ | 利用可 |
| 3 | 緑地 | 相良地区 | 牧之原市相良 | A=7,040㎡ | 利用可 |



| 区分 | 使用料 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 算定単位 | 金額 | ||||
| 荷さばき地 | 1級 | 貨物搬入の日から起算して15日まで | 1平方メートル1日につき | 4円 | 荷さばき地の等級 1級荷さばき地 特級荷さばき地以外の荷さばき地で舗装されたもの 2級荷さばき地 未舗装の荷さばき地 |
| 貨物搬入の日から起算して16日以降 | 6円 | ||||
| 2級 | |||||
| 貨物搬入の日から起算して15日まで | 3円30銭 | ||||
| 貨物搬入の日から起算して16日以降 | 5円30銭 | ||||
| 港湾施設用地 | 永久的工作物を設ける場合 | 1平方メートル1年につき | 地価(時価)の100分の5 | 使用の期間が1月以上1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。 この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 使用の期間が1月未満であるときは、日割計算とする。 使用の期間が1月未満の場合の使用料の額は、この項の規定により算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。 |
|
| 仮設工作物を設ける場合 | 地価(時価)の100分の3 | ||||
| 工作物を設けない場合 | 地価(時価)の100分の1 | ||||
| 緑地等 | 業として行う写真撮影 | 1台1月につき | 2,530円 | ||
| 競技会、展示会、博覧会、興行、集会その他これらに類する催し等 | 1平方メートル1日につき | 40円 | 商業宣伝、営業等を目的としない場合又は入場料その他これに類するものを催し等に参加する者から徴収しない場合の使用料は、2分の1の額とする。 | ||