平成23年3月15日 更新 |
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河川管理者には、河川法に基づいて、洪水や高潮等による災害を防止するために、治水施設の整備をはじめ、様々な対策を実施すべき責務が課せられています。
したがって、想定された洪水等による災害を防止するために行われる事業が完成するまでの間に、洪水等による被害が発生した場合、時として係争に持ち込まれ、水害裁判等で争われることがあります。
河川管理者は、財政的、物理的、社会的制約のなかで、計画的に治水施設等の整備を行うとともに、事業が早期に完成するよう最大限の努力が求められています。
〔昭和49年7月7日洪水の被災状況〕 |
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