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更新日:平成23年3月15日

ここから本文です。巴川流域麻機遊水地自然再生協議会設置要綱

(設  置)
第1条  自然再生推進法(平成14年法律第148号(12月11日公布))第8条に規定する自然再生協議会を設置する。

(名  称)
第2条  この自然再生協議会は、巴川流域麻機遊水地自然再生協議会(以下「協議会」と称する)という。

(目  的)
第3条   麻機遊水地(以下「遊水地」と称する)において自然再生事業を実施するに当たり、自然再生全体構想から、自然再生事業の実施および維持管理に至るまで、必要な協議を行うことを目的とする。

(所掌事務)
第4条  協議会は、次に掲げる事務を行う。
    (1) 遊水地の自然再生全体構想(案)の作成を行う。
    (2) 遊水地の自然再生事業実施計画(案)の作成を行う。
    (3) 遊水地の自然再生事業の実施に係る連絡調整を行う。
    (4)モニタリング結果の評価と、それを事業に適正に反映するための協議

(組  織)
第5条  協議会は、次に揚げる委員によって構成する。
    (1) 公募による住民や団体、法人の代表者
    (2) 地域の環境に関し専門的知識を有する者
    (3) 関係地方公共団体の職員
    (4) 関係行政機関の職員

(会  長)
第6条  協議会には、委員の互選により会長を置く。
  2  会長は、協議会を代表し会務を統括する。
  3  会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する会員が職務を代行する。

(委員資格の喪失)
第7条  委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
    (1) 辞任
    (2) 死亡、失踪の宣言
    (3) 団体もしくは法人の解散
    (4)解任

(辞任及び解任)
第8条  辞任しようとする者は、第15条に規定する事務局に書面をもって連絡しなければならない。
  2  協議会の運営に著しい支障をきたす場合、協議会の合意により委員を解任することができる。

(小部会)
第9条  協議会は、円滑に自然再生事業を実施していくために、小部会を置く。
  2  小部会は、委員および委員の所属する団体の会員から構成する。
  3  各小部会長は、各小部会の構成委員の互選により選出する。
  4  小部会は次の事項を協議、実施する。
    (1) モニタリング調査とその評価
    (2) 評価を適正に事業に反映させるための方法についての協議
    (3) 自然環境学習の推進についての協議
    (4)自然再生全体構想、自然再生事業実施計画の見直しに関する案の協議
    (5)その他自然再生実施に必要な事項の協議
  5  小部会長は、小部会の進行に際して専門的知見を有する者の意見を聴取することを必要と認める場合、小部会に小部会員以外の者の出席を要請することができる。
  6  小部会は、協議概要を協議会の会議に報告する。

(専門委員会)
第10条  協議会は、会議の進行に際して専門的協議を必要と認める場合は、専門委員会を置くことができる。
  2  専門委員会は、協議会から付託される専門的事項について協議し、協議会に報告する。

(企画運営委員会)
第11条  協議会は、協議会の円滑な運営に資するために企画運営委員会を設ける。
  2  運営委員会は、静岡県静岡土木事務所および静岡市役所、学識委員、各小部会長とする。

(公  開)
第12条  協議会及び企画運営委員会、小部会は、希少種の保護上または個人情報の保護上支障のある場合を除き原則公開とする。
  2  協議会の資料等は、ホームページ等で公開する。

(参考人からの意見聴取)
第13条  協議会は、協議会の会議の進行に際して必要と認めるとき、参考人からの意見聴取ができる。

(事務局)
第14条  協議会の事務局は、静岡県静岡土木事務所および静岡市役所に置く。

(その他)
第15条  この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し、必要な事項を定めることができる。
  2  この要綱は、協議会の合意を経なければ、改正することはできない。

(付  則)    この要綱は、平成16年1月29日から施行する。

(付  則)    この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

(付  則)    この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

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