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更新日:平成23年3月15日

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ホーム>自然再生協議会>自然再生事業とは

ここから本文です。 自然再生事業とは?

自然再生事業とは、河川、湿原、干潟、藻場、里山、森林その他の自然環境を対象とした次の4つの行為をいいます。

保全 良好な自然環境が現存している場所において、その状態を積極的に維持する行為
再生 自然環境が損なわれた地域において、損なわれた自然環境を取り戻す行為
創出 大都市など自然環境がほとんど失われた地域において、大規模な緑の空間の造成などによりその地域の自然生態系を取り戻す行為
維持管理 再生された自然環境の状態をモニタリングし、その状態を長期間にわたって維持するために必要な管理を行う行為

 

自然再生事業の3つの視点 再生事業の様子
1.生物の多様性確保を通じた自然との共生
2.地域の多様な主体の参加・連携
3.科学的知見に基づいた長期的視点からの順応的取り組み

自然再生推進法に基づく自然再生事業実施の流れ

政府が自然再生基本方針を策定
[自然再生基本方針]
自然再生を総合的に推進するための基本方針
自然再生事業の進行状況等を踏まえておおむね5年ごとに見直す

地域において実施者の発意により自然再生協議会を組織
[実施者]
自然再生事業を実施しようとする者
(NPO、民間団体、地方公共団体、国等)

[自然再生協議会]
自然再生事業の内容等について協議する。
構成メンバーは実施者のほか、地域住民、NPO、土地所有者、専門家などで
自然再生事業や活動に参加しようとする者、関係地方公共団体及び関係行政機関

自然再生協議会は自然再生全体構想を策定
[自然再生全体構想]
自然再生の対象となる区域、自然再生の目的、協議会参加者の役割分担等を定める。

実施者は自然再生事業実施計画を策定
[自然再生事業実施計画]
事業の対象となる区域及びその内容、周辺地域の自然環境との関係、自然環境保全上の意義及び効果、事業の実施に関し必要な事項等を定める。

自然再生事業の実施
モニタリングを実施、評価し、結果を事業に反映

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