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今回は、静岡県が取り組む公共工事等入札・契約制度の主な改善点についてご紹介いたします。
適正かつ公正な公共事業を推進する上で、入札・計画制度は大きな意味を持っており、県として常にその改善に努めています。
Ⅰ 建設工事
(1) 透明性の確保~見積による積算を行う際の歩掛の公表
見積により設計価格を積算したものにつきましては、原則として入札公告時に積算根拠を参考資料として公表します。ただし、建築工事等の複合単価は試行の対象外としています。
(2)公正な競争の促進~制限つき一般競争入札の継続
制限付き一般競争入札は、1千万円以上原則実施する方針を継続します。
(3)不正行為の排除の徹底~入札参加停止措置の措置期間の延長による加重
競売入札妨害または談合等による入札参加停止措置の措置期間の短縮(初犯)の場合に、措置期間を1.5倍に加重します。例えば、独占禁止法違反行為の県発注工事の場合、これまで措置期間が12カ月~36ヵ月であったものを18ヵ月~36ヵ月に改正します。
(4)適正な施工の確保~総合評価方式、ダンピング対策及び地元業者の健全な発展
緊急工事等の特別な理由がある場合を除いて、設計金額が5千万円以上につきましては、原則総合評価方式とることを継続します。また、1千万円以上5千万円未満については発注件数の半分以上を実施します。
次に、施工の信頼性における企業能力の選択評価項目として「登録基幹技能者」の配置の有無を追加します。
また、技術提案数を5つに限定したタイプを県全体で20件以上試行します。
ダンピング対策として、施工体制確認型総合評価落札方式の試行を継続します。入札公告等に記載された要件を確実に確保できるか、施工体制を審査・評価し、その結果を技術評価点に反映する「施工体制確認型総合評価落札方式を県全体で20件以上試行することを継続します。
さらに、低入札価格調査制度における失格基準額を改定します。今後は、調査基準価格の8割を失格基準額とします。
また、地元業者の健全な発展として、ビジネス経営体を対象とした入札の試行を継続します。過疎地域において、ビジネス経営体(過疎地域に主たる営業所を有する法人であり、かつ静岡県入札参加認定に係る総合点数が715点以上の者)を対象とする入札の試行を継続します。
Ⅱ 建設関連業務委託
(1)透明性の確保~見積による積算を行う際の歩掛の公表
これは建設工事の場合と同様です。
(2)公正な競争の確保~制限付き一般競争入札の試行継続
測量業務等工夫の余地の小さいものについて、1,000万円以上は原則実施し、100万円以上1,000万円未満については件数の2割以上実施します。
(3)不正行為の排除の徹底~入札参加停止措置の措置期間の延長による加重
これも建設工事の場合と同様です。
(4)適正な施工の確保
ア 総合評価落札方式
2,000万円以上は原則実施とし、500万円以上2,000万円未満ついては、件数の3割以上実施します。また、企業の能力等と配置予定技術者(管理技術者のみ)の経験及び能力のみを評価項目とする簡易型Ⅱを試行実施します。
イ ダンピング対策
維持管理業務に低入札価格調査制度を試行導入します。
平成25年6月19日
島田土木事務所長 杉本 則尚