平成23年3月15日 更新 |
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平成21年9月14日 |
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平成21年8月29日付け公開質問書に対して、下記のとおり回答します。 | ||
記 | ||
Q1: | 太田川ダムの試験湛水における計測値の管理基準によると、下流側への変形量が5mmを超えると監視体制レベルは注意体制に入ることが規定されていますが、上流側への変形については規定が見当たりません。上流側への変形の規制値はあるのですか、ないのですか。無いならばその理由は何ですか。 | |
Q2: | ダム事務所としては貯水中に躯体が上流側に傾く原因とメカニズムをどう考えられますか。 | |
Q3: | 他のダムで上流側への変形が5mmを超えた例がありますか。 | |
Q4: | 直射日光があたるのが堤体下流面だけであるために熱膨張によって上流側に傾くのではないかという考えもあるようですが、躯体の上流側と下流側で熱の蓄積量、従って骨材の温度が異なっているという証拠はお持ちですか。 | |
A: | 一般的に堤体上流面は貯水しているため年間を通して温度変化は少なく、一方、堤体下流面は外気に接しており、夏は下流面の温度が上昇し膨張するためにダムが上流側に変位し、冬は下流面の温度が降下し収縮するためにダムが下流側に変位し、このような変位の季節的な変動が生じると考えています。 コンクリートダムでは、貯水池の水圧荷重によって下流側に押され、その変形量が大きい場合、安全上問題となるため、堤体変形に関する管理基準値は、下流方向への変位量として設定しています。上流側への変形量の管理基準値は設定していませんが、変形量が急増する場合は監視体制を強化します。 |
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今後も関係法令等に基づき、堤体および貯水池周辺斜面の観測・監視を継続し、安全管理に努めていきます。 今後とも県の河川行政に格別の御理解をいただきますようお願いします。 |
静岡県袋井土木事務所
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