平成23年3月15日 更新 |
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平成19年10月20日付けで送付されました公開質問に対して下記のとおり回答します。 Q1-1:「中央防災会議の見直しによって太田川ダムの実情が大きく変わったことを認識しているのか、認識していないのか」にうちて正面から答えようとしていません。 明確な回答を求めます。 Q1-2:「中央防災会議の震源域見直しによって太田川ダムの実情が大きく変わったこと」に応じて設計を見直すことは現行の構造令のもとでも直ちに行わなければならない業務ではありませんか。 Q2:ダムの基準に基づく安全率の定義と太田川ダムの想定東海地震に対する設計上の安全率を教えてください。 A1:Q1-1,Q1-2について回答します。 これまでにもご説明させていただきましたが、平成13年12月の中央防災会議による東海地震の震源域の見直しによってもダムの設計基準等は改定されておりません。したがって、太田川ダムの実情は変わったと認識していません。 太田川ダムは全国で建設されているダムと同様に河川法に基づく「河川管理施設構造令」等に基づき設計・施工しており、現行のダムの耐震基準を十分満たすものと考えていますので、設計を見直す考えはありません。 A2:河川管理施設等構造令には、「コンクリートダムは常時満水位、サーチャージ水位、設計洪水位の場合においてダム堤体と基礎地盤との接合部及びその付近におけるせん断力による滑動に対し、必要なせん断摩擦抵抗力を有すること、堤体に生ずる応力は標準許容応力を超えてはならないものとされており、ダム堤体の材料として用いられるコンクリートの圧縮強度を基準として、安全率4以上を確保すること」が規定されています。 太田川ダムでも同様の安全率を確保した設計となっています。 ご質問の想定東海地震に対するダムの設計上の直接的な安全率はありません。 なお、想定東海地震に対する太田川ダムの安全については、6月29日付、8月24日付および10月1日付で回答したとおりです。 今後も、事業の推進につきまして格別の御理解を頂きますようお願いします。 |
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