平成23年3月15日 更新 |
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企業局が行う水道用水供給事業は、給水契約に基づき各市町村の水道事業に水道用水を給水する事業であり、水道法上、直接的に給水業務が規定されていません。
しかし、企業局の給水した水道用水は、各市町村の水道事業者の施設を通じて住民に給水されており、水道事業の一部を代替していること、また、
その料金については各市町村の水道事業者から頂いていることから、断水による影響が無いよう安定した給水を維持する義務があります。
工業用水道事業は、製造業等を営む企業に対して、給水契約に基づき工業用水を給水するものであり、工業用水道事業法上、給水義務が規定されているものの工業用水道事業者と使用者の責任、供給条件は給水規程(静岡県工業用水道及び水道給水規程)の定めるところに委ねられています。
給水義務についての工業用水道事業者の責任は、水道用水供給事業者と同様、その料金について供給先の企業から頂いていることから安定した給水を維持する義務があります。
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