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2007年6月18日 更新
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施策紹介(浸水想定区域図)

担当室
土木部 河川砂防総室 河川企画室
電話番号
054-221-3038
〒420-8601
静岡県追手町9-6
 

 近年の豪雨災害により、河川改修やダム等のハード対策に加え、ハザードマップ等のソフト対策が非常に重要となっています。
  このような状況から、静岡県では県民の皆様が「自分の住んできる地域が、どのような浸水被害を受ける可能性があるのか確認していただくこと」、また、浸水が想定される関係市町に対し、避難場所や避難経路などの防災情報を掲載した『洪水ハザードマップ』を作成してもらうことを目的に、洪水時に堤防が破堤防または溢水したという仮定のもとで作成した『浸水想定区域図』を公表しています。

背景 作成方法 浸水想定区域図

 

浸水想定区域図作成の背景

 静岡県では、水防法の改正に伴い、県内の7河川を洪水予報河川(太田川、原野谷川、瀬戸川、朝比奈川)および水位情報周知河川(潤井川、都田川、井伊谷川)として指定し、浸水想定区域図を指定・公表しております。県内の、そのほかの河川においても、順次浸水想定区域図を作成し、市町の作成するハザードマップへの活用や県民の円滑かつ迅速な避難の確保を目的に公表しています。

水防法改正の背景

改正のポイント

災害時の情報提供の充実

<第13条 水位情報の通知及び周知>
[第13条第1項]
大臣は、洪水予報河川以外の河川のうち、直轄河川で国民経済上重大な被害を生じる恐れがあるとして指定した河川について、特別警戒水位を定め、その水位に達したときは、知事に通知。一般に周知。
[第13条第2項]
知事は、洪水予報河川以外の河川のうち、都道府県管理河川で国民経済上相当な被害を生じる恐れがあるとして指定した河川について、特別警戒水位を定め、その水位に到達したときは、水防管理者及び量水標管理者に通知。一般に周知。
[第13条第3項]
知事は、大臣から通知を受けた場合は、水防管理者及び量水標管理者に通知。

浸水想定区域及び洪水ハザードマップの作成の促進

<第14条 浸水想定区域指定対象河川の拡大>
[第14条第1項]
大臣及び知事は、洪水予報河川及び水位情報周知指定河川について、浸水想定区域を指定。
[附則第2項]
都道府県知事が第13条第1項又は第2項の規定により指定した河川とみなされた河川については、平成22年3月31日までに、第14条第1項の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。

浸水想定区域図作成・ハザードマップ作成が現行の努力目標から水防法改正(H17.7施行)により義務づけになりました。

<附則第3項 浸水想定区域の指定に必要な調査に関する補助規定の創設等>
[附則第3項]
国はH17年度からH21での各年度に限り、都道府県知事に対し、予算の範囲内において浸水想定区域の指定をするために必要な河川が氾濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及びその利用の状況その他の事項に関する調査に要する費用の三分の一以内を補助することができる。