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平成22年4月1日 更新
施設利用上の注意  

焼津漁港の施設利用上の禁止事項や利用制限、船舶係留上の注意などについて説明しています。

施設利用上の注意

静岡県漁港管理条例第9条の規定

  静岡県漁港管理条例第9条の規定により、みだりに次に掲げる行為をすることを禁止します。

(1)  漁業活動に支障を及ぼすような操船を行うこと。
(2)  漁業活動に影響を及ぼす恐れのある場所で釣り、遊泳等を行うこと。
(3)  防波堤、防潮堤、離岸堤、消波ブロック等の外郭施設に立ち入ること。
(4)  占用許可がなされている土地等に立ち入ること。
(5)  異臭又は騒音を発生させる等他人に迷惑を及ぼすこと。

静岡県漁港管理条例(参考)
(漁港の漁業活動以外の利用についての制限)
第9条 漁業活動以外の目的で漁港を利用しようとする者は、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)  漁業活動に支障を及ぼすような操船を行うこと。
(2)  知事が公示により航行を禁止した区域内において航行すること。
(3)  漁業活動に支障を及ぼすおそれのある場所で釣り、遊泳等を行うこと。
(4)  知事が立入りを禁止した防波堤、防潮堤の外郭施設に立ち入ること。
(5)  法第39条第1項又は第13条第1項に規定する占用の許可に係る土地等に立ち入ること。
(6)  異臭又は騒音を発生させる等他人に迷惑を及ぼすこと。
(7)  その他知事が公示により指定する行為。

漁港法第39条第5項の規定

  漁港法第39条第5項の規定に基づき、みだりに(無許可、無届の場合を含)次の行為をすることを禁止します。

(1)  防波堤、岸壁、護岸等、基本施設である漁港施設を損傷し、または汚損すること。(同項第1号)
(2)  次表に掲げる物件を捨て、又は放置(一時的な船舶の停係泊若しくは陸置き又は車両の駐停車を含む。)すること。(同項第2項)

放置等を禁止する物件
・ 船舶、いかだ
・ 車両
・ 廃棄物(ごみ、廃材、残土等)
・ 生簀
・ 漁具(漁業活動に必要な場合を除く)
・ コンテナ、工作機械、建設機械、はしご、ブロック、簡易倉庫等の工作物
・ 木材、砂利、セメント等の貨物又は器材
・ ドラム缶、ガスボンベ等の容器
放置等の禁止を指定する地域
焼津漁港区域内の全域
上の区域のうち適用を除外する土地等
漁港管理者以外の者が権限を有する土地等

船舶係留上の注意

船舶(プレジャーボート)の係留保管に関する許可制の導入

 漁港区域内において、船舶(プレジャーボート)を係留しようとする場合は、許可が必要です。

 海洋レクリエーションの需要増大を背景に、近年増加傾向にあるレジャーボート等の無秩序な利用を防止し、漁港機能を維持するため、平成13年度よりプレジャーボートにおいても、許可制度が導入されました。

船舶(プレジャーボート)における指定管理者制度の導入

 公共施設の管理運営については、民間の企業や団体等の能力を活用することにより、柔軟かつ効率的な施設運営を図ることを目的に、平成15年に地方自治法が改正され、「指定管理者制度」が導入されました。

 焼津漁港管理事務所においても、この指定管理者制度を取り入れることとし、効率的な施設運営とより充実した取扱いを図るため、当漁港内のプレジャーボートの係留施設の利用料金徴収を含む管理、運営を焼津漁業協同組合(指導課 054-628-7115)、小川漁業協同組合(指導課 054-624-8130)の両漁協にお願いすることとし、平成18年4月から実施されました。

 この結果、現在、当港内のプレジャーボート施設の管理運営及び利用料金徴収等は、両漁業協同組合が直接行っています。

 今後とも、プレジャーボート施設の管理運営等については、両漁業協同組合の漁港に関する専門知識や能力を活用し、ともに協力・連携して、効率的な施設運営とサービスの向上を図ってまいります。

その他、焼津漁港利用にあたっての注意事項

 焼津漁港は漁業活動の拠点となる港で、毎日多くの漁船が入出港しています。

 水上スキー・水上バイク等漁業活動以外の目的で焼津漁港を利用とする人は、この漁業活動に支障を及ぼすような操船を行ってはいけません。

 海上のマナーを守って海を楽しみましょう。


お問合せ先

静岡県焼津漁港管理事務所
〒425-0032 静岡県焼津市鰯ヶ島136-24
電話番号:054-628-3126  FAX:054-629-6217  E-mail:yaizu-kanri@pref.shizuoka.lg.jp