平成22年4月1日 更新 |
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焼津漁港の施設利用上の禁止事項や利用制限、船舶係留上の注意などについて説明しています。
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施設利用上の注意 |
静岡県漁港管理条例第9条の規定
静岡県漁港管理条例第9条の規定により、みだりに次に掲げる行為をすることを禁止します。
(1) 漁業活動に支障を及ぼすような操船を行うこと。
(2) 漁業活動に影響を及ぼす恐れのある場所で釣り、遊泳等を行うこと。
(3) 防波堤、防潮堤、離岸堤、消波ブロック等の外郭施設に立ち入ること。
(4) 占用許可がなされている土地等に立ち入ること。
(5) 異臭又は騒音を発生させる等他人に迷惑を及ぼすこと。
静岡県漁港管理条例(参考) |
(漁港の漁業活動以外の利用についての制限)
第9条 漁業活動以外の目的で漁港を利用しようとする者は、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 漁業活動に支障を及ぼすような操船を行うこと。 (2) 知事が公示により航行を禁止した区域内において航行すること。 (3) 漁業活動に支障を及ぼすおそれのある場所で釣り、遊泳等を行うこと。 (4) 知事が立入りを禁止した防波堤、防潮堤の外郭施設に立ち入ること。 (5) 法第39条第1項又は第13条第1項に規定する占用の許可に係る土地等に立ち入ること。 (6) 異臭又は騒音を発生させる等他人に迷惑を及ぼすこと。 (7) その他知事が公示により指定する行為。 |
漁港法第39条第5項の規定
漁港法第39条第5項の規定に基づき、みだりに(無許可、無届の場合を含)次の行為をすることを禁止します。
(1) 防波堤、岸壁、護岸等、基本施設である漁港施設を損傷し、または汚損すること。(同項第1号)
(2) 次表に掲げる物件を捨て、又は放置(一時的な船舶の停係泊若しくは陸置き又は車両の駐停車を含む。)すること。(同項第2項)
放置等を禁止する物件 |
・ 船舶、いかだ
・ 車両 ・ 廃棄物(ごみ、廃材、残土等) ・ 生簀 ・ 漁具(漁業活動に必要な場合を除く) ・ コンテナ、工作機械、建設機械、はしご、ブロック、簡易倉庫等の工作物 ・ 木材、砂利、セメント等の貨物又は器材 ・ ドラム缶、ガスボンベ等の容器 |
放置等の禁止を指定する地域 |
焼津漁港区域内の全域 |
上の区域のうち適用を除外する土地等 |
漁港管理者以外の者が権限を有する土地等 |
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船舶係留上の注意 |
漁港区域内において、船舶(プレジャーボート)を係留しようとする場合は、許可が必要です。
海洋レクリエーションの需要増大を背景に、近年増加傾向にあるレジャーボート等の無秩序な利用を防止し、漁港機能を維持するため、平成13年度よりプレジャーボートにおいても、許可制度が導入されました。
船舶(プレジャーボート)における指定管理者制度の導入
公共施設の管理運営については、民間の企業や団体等の能力を活用することにより、柔軟かつ効率的な施設運営を図ることを目的に、平成15年に地方自治法が改正され、「指定管理者制度」が導入されました。
焼津漁港管理事務所においても、この指定管理者制度を取り入れることとし、効率的な施設運営とより充実した取扱いを図るため、当漁港内のプレジャーボートの係留施設の利用料金徴収を含む管理、運営を焼津漁業協同組合(指導課 054-628-7115)、小川漁業協同組合(指導課 054-624-8130)の両漁協にお願いすることとし、平成18年4月から実施されました。
この結果、現在、当港内のプレジャーボート施設の管理運営及び利用料金徴収等は、両漁業協同組合が直接行っています。
今後とも、プレジャーボート施設の管理運営等については、両漁業協同組合の漁港に関する専門知識や能力を活用し、ともに協力・連携して、効率的な施設運営とサービスの向上を図ってまいります。
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その他、焼津漁港利用にあたっての注意事項 |
焼津漁港は漁業活動の拠点となる港で、毎日多くの漁船が入出港しています。
水上スキー・水上バイク等漁業活動以外の目的で焼津漁港を利用とする人は、この漁業活動に支障を及ぼすような操船を行ってはいけません。
海上のマナーを守って海を楽しみましょう。
静岡県焼津漁港管理事務所
〒425-0032 静岡県焼津市鰯ヶ島136-24
電話番号:054-628-3126 FAX:054-629-6217 E-mail:yaizu-kanri@pref.shizuoka.lg.jp