焼津漁港管理事務所からのお知らせ

令和4年11月10日更新



  焼津漁港に釣り等で来訪される皆様にお願いです

<漁業活動の支障になる行為は御遠慮ください>
 焼津漁港は、漁業者の生産活動のために整備された施設です。
 漁業者の生産活動に支障が出るおそれのある以下の行為は、図面中赤色で表示した立入禁止区域以外の場所でも御遠慮ください。(処罰の対象になる場合があります。)
  1 漁業者が作業する場所で釣りを行う。
  2 漁船が岸壁に接岸しようとしても釣り竿を上げず、釣りを続ける。
  3 漁船等の航路上に釣り糸を垂らす。
  4 ゴミを漁港内に放置する。
  5 漁港内に駐車し、漁業者の作業や移動の妨げになる。

<立入禁止区域での釣りは大変危険です>
 焼津漁港では、外海からの高波による施設被害を防ぐために設置した防波堤への立入りを禁止しています。
 海の天候は急変しやすく、また好天時であっても、海に転落した場合は自力で防波堤に上がることは非常に困難です。図面中赤色で示した場所が、立入禁止区域です。立入禁止区域には、絶対に立ち入らないようお願いいたします。
 また、図面中黄色で示した場所の周辺では、水産物の「水揚げ」、「せり」、「荷降ろし」が行われるため、時間帯によっては人や車の往来が激しくなります。これら施設周辺での釣り等の行為は、漁業者の生産活動に支障がある恐れがあるため、一層の御配慮をお願いいたします。

【お問合せ先】
静岡県焼津漁港管理事務所
郵便425-0032 静岡県焼津市鰯ヶ島136-24
電話:054-628-3126 FAX:054-629-6217 E-mail:yaizu-kanri@pref.shizuoka.lg.jp