更新日:平成29年9月20日
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NO | 内容 | 担当課(電話番号) |
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NO.1 | Q.道路占用・承認工事申請の様式は、オンラインで入手できますか? | 維持管理課 (0538-42-3215)
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A.各種申請に必要な様式については、静岡県公式ホームページから、申請書等をダウンロードすることができます。 道路占用・承認工事の様式については、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。 (「道路局道路保全課」の欄をご参照ください。) |
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NO.2 | Q.道路占用・承認工事の相談を行いたいのですが窓口はどこになりますか? | 維持管理課 (0538-42-3215) 工事課 (磐田市・袋井市・森町) (0538-42-3219) 掛川支所 (掛川市・菊川市・御前崎市) (0537-22-6275)
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A.工事の実施方法など、技術的な相談は工事課または掛川支所で、技術的な相談以外については、維持管理課で対応 しています。工事の実施場所により窓口が異なります。 なお、相談のため、事前連絡なしにお越しいただいても、担当者が不在のため、対応できないことがあるので、必ず事前 に連絡をいただくようお願いします。 |
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NO.3 | Q.道路占用・承認工事の申請を行いたいのですが提出窓口はどこになりますか? | 維持管理課 (磐田市・袋井市・森町) (0538-42-3215) 掛川支所 (掛川市・菊川市・御前崎市) (0537-22-6275)
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A.原則として、維持管理課または掛川支所が提出窓口になります。 工事の実施場所により窓口が異なります。 提出部数については、維持管理課が窓口になる場合は1部、支所が窓口になる場合には2部になります。 なお、提出される際には、必ず事前に連絡をいただくようお願いします。 |
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NO.4 | Q.道路占用・承認工事の申請に必要な添付書類は何ですか? | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.一般的に必要な添付書類は、下記のとおりです。工事内容により、不要なものや、追加で書類の作成をお願いする 場合もあります。不明な点があれば、維持管理課までお問い合わせください。 <必要書類> 位置図・平面図・縦断図・横断図・構造図・公図写・土工定規図及び舗装復旧図(道路掘削を行う場合)・写真・ 交通規制図・工程表 |
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NO.5 | Q.駐車場への乗入口を設置するため、縁石等を撤去したいのですが、どのような手続きが必要ですか | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.自己所有地への乗入れのために、乗入れ口の新設、拡幅、移設等を行う場合は、土木事務所に道路工事の承認申請が 必要になります。また、乗入れ口新設等のために、道路施設(縁石・側溝・側溝蓋・歩道舗装等)の撤去、取替えが 必要になります。(乗入れ口の大きさや現地の状況により異なります。)詳細については、お手数ですが、 維持管理課又は支所までお問い合わせください。なお、承認工事に伴う一切の費用は、 申請者様のご負担になりますので、ご承知置きください。申請書はこちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。 (「道路局道路保全課」の欄をご参照ください。) |
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NO.6 | Q.浄化槽からの雑排水放流管を道路に占用することは認められますか?また、雨水の配水管を側溝に接続すること は認められますか? |
維持管理課 (0538-42-3215) |
A.生活雑排水を県道の側溝に放流することは、原則認められていません。しかし、公共下水道が整備されておらず、 かつ、他に放流先がない等の理由でやむを得ないと判断される場合のみ占用申請として取り扱います。 雨水の排水管の接続についても、同様に、原則認められていません。他に排水先がない場合にのみ、 民地内に浸透枡を設置する場合には、占用申請として取り扱います。その場合は、道路占用許可申請に必要な書類 (Q4を御確認ください)に加えて下記の書類を御提出いただきます。 <浄化槽排水> 1理由書(県道側溝に放流せざるを得ない理由を明記) 2誓約書(申請者が側溝を清掃し、付近の環境を悪化させないようにすること、排水に起因して問題が生じた場合は 申請者の責任で解決することを誓約していただきます。) 3地元の同意書 4浄化槽の設置が確認できる書類 <雨水配水> 1、2、3…浄化槽排水の場合と同じ 4浸透施設検討書
<共通事項> 排水管口径・数量…内径100mm以内、1箇所のみ(浄化槽排水と雨水配水両方の場合も、民地内の枡等で 合流した上で側溝への接続は1箇所のみ) なお、道路占用許可に伴い、道路占用料が発生しますので御承知おきください。 |
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NO.7 | Q.節電対策のため道路照明灯を消灯しているようですが、どのような基準で消灯しているのですか? | 維持管理課 (0538-42-3217) |
A.道路照明灯は交通事故防止を目的として設置していますが、東日本大震災を契機にした県の節電対策の一環と して、道路照明灯についても交通事故防止の観点から重要性が高く必要不可欠な箇所以外は消灯することとして います。このため、信号機のある交差点や横断歩道を除き、多くの道路照明灯を消灯しています。しかしながら、 消灯区間であっても交通安全上の支障がある箇所については、現地を確認のうえ再点灯しています。また、専ら 防犯のために必要な場合は、別途防犯灯を地元で設置していただくことが原則ですが、個別の箇所ごとにご相談 ください。 |
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NO.8 | Q.県道の街路樹が伸びており、信号や標識が見にくくなっています。木の剪定をお願いしたいのですが。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
A.街路樹の剪定の時期は樹種により異なりますが、一般的に常緑樹は春から初秋にかけて実施し、 落葉樹は秋から冬にかけて実施しています。樹木の生育状況により信号や標識が見えにくくなって しまった場合は、連絡いただければ現地確認を行い、その都度剪定を行っております。 |
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NO.9 | Q.最近、黒っぽいガードレールが増えてきていますが、見えにくくて運転しづらいので、 従来の白いガードレールにできませんか? |
維持管理課 (0538-42-3217) |
A.県では、ふじのくに色彩・デザイン指針に基づき、景観に配慮して周囲に溶け込む色彩やデザインを 公共施設に採用しています。ガードレールの色彩については、グレーベージュかダークブラウンを基本と しており、眺望の良いところでは視界を妨げにくいガードパイプも採用しています。着色ガードレールは、 白いガードレールに比べると視線誘導効果は低くなりますが、道路区画線や視線誘導反射板 (デリネーターなど)を組み合わせるなどの対応により、安全性の確保に努めています。 |
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NO.10 | Q.道路に面した斜面の木が邪魔です。切ってくれませんか? | 維持管理課 (0538-42-3217) |
A.道路の管理区域内であれば、当事務所で伐採しますが、民地にある木については所有者がご自身で 伐採していただきますようお願いします。 |
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NO.11 | Q.道路沿いに雑草が茂っていて、通行に支障があります。草刈りをお願いしたいのですが。 | 維持管理課 (0538-42-3217) |
A.県管理道路では、車や自転車、歩行者の通行に支障がないように道路の路肩部約1mの範囲で除草を 行なっております。以前は年2回以上除草を行なったり、通行に支障のない道路斜面全体の除草を 行なっていた箇所もありましたが、予算の縮減や人件費の高騰等により、現在は通行に支障のある範囲 (路肩部約1m)でしか除草を行なうことができません。限りある予算で、多くの道路延長の除草を 行いたいと考えておりますので、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 |
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NO.12 | Q.植樹桝の低木が茂っていおり、駐車場から道路にでようとしても通行車両が見えません。 植樹桝の低木の刈込をお願いしたいのですが。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
A.県管理道路では、植樹桝内の低木の刈込、草刈りを年夏前と秋の2回行っております。 通行に支障がある場合は、連絡いただければ現地確認を行い、植樹桝内の刈込、除草を行います。 |
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NO.13 | Q.道路の街灯が点灯していません。真っ暗になってしまうため、直してもらいたのですが。 | 維持管理課 (0538-42-3217) |
A.県管理道路には、道路照明灯や防犯灯などの照明施設が設置されております。道路照明灯には、 「静岡県 I‐○○○‐○○」といった管理番号が道路照明灯の支柱に記載されておりますので、 点灯していない照明施設をみつけた場合はこの番号を教えて下さい。 管理者がわからない場合は、地元市町に連絡をお願いします。 修理には、故障個所の確認や材料調達を行う必要がありますので、約2週間必要な場合があります。 修理に時間がかかる場合がありますが、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 |
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NO.14 | Q.県が管理する道路の草刈りやゴミ拾いを毎年地元で行っています。県で何か支援はないですか? |
維持管理課 (0538-42-3217) |
A.県管理道路では、歩道や路肩及び法面の清掃、除草、枝払いや花壇、フラワーポット等の草木の 維持管理などの美化活動を実施していただける団体に対して活動の支援を行う、 「しずおかアダプトロードプログラム」を導入しています。 活動の支援として、ボランティア保険への加入や活動に必要な資材等の支給を行っております。 この制度では、清掃、除草等の活動を通じて、地域に対する愛着や誇りを育み、 住民と道路管理者との協働による豊かで快適な道路空間を創造することを目的としております。 |
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NO.15 | Q.道路に穴が開いています。危険なのですぐに直してもらいたいのですが。 | ・工事課 (磐田市・袋井市・森町) (0538-42-3219) ・掛川支所 (掛川市・菊川市・御前崎市) (0537-22-6275) |
A.県管理道路で、道路に穴があいており通行に危険な場合は、すぐに応急対応を行います。 補修工事は、工事課(磐田市、袋井市、森町)又は、掛川支所(掛川市、菊川市、御前崎市)で行いますので、 連絡をお願いします。道路の管理者がわからない場合は、地元市町に連絡をお願いします。 |
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NO.16 | Q.側溝の蓋が割れています。自転車が落ちてしまうと危険なのですぐに直してもらいたいのですが。 | ・工事課 (磐田市・袋井市・森町) (0538-42-3219) ・掛川支所 (掛川市・菊川市・御前崎市) (0537-22-6275) |
A.県管理道路で、側溝の蓋が割れており通行に危険な場合は、すぐに応急対応を行います。 補修工事は、工事課(磐田市、袋井市、森町)又は、掛川支所(掛川市、菊川市、御前崎市)で行いますので、 連絡をお願いします。道路の管理者がわからない場合は、地元市町に連絡をお願いします。 蓋等の資材の調達が必要となった場合は、バリケートやコーンを設置して入らないような応急処置をし、 後日補修を行います。補修まで時間がかかる場合がありますが、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 |
NO | 内容 | 担当課(電話番号) |
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NO.1 | Q.袋井土木事務所管内の河川の管理はどこが行っていますか? | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.国(国土交通省)、静岡県(当事務所)、市町のそれぞれが管理しています。 このうち当事務所では、菊川水系と天竜川水系の一級河川27河川のほか、二級河川59河川を管理しています。 ちなみに国は一級河川の菊川及び菊川水系の直轄区間を、市町は準用河川及び普通河川を管理しています。 備え付けの「静岡県河川指定調書」でご確認ください。 なお、河川の起点(又は管理境)には、河川起点標識が立てられています。 |
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NO.2 | Q.県で管理している河川の河川区域、河川保全区域を教えてください。 | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.県管理河川の河川区域については、所管する土木事務所で河川区域図により 「おおまかな河川区域」を閲覧できます。河川区域は、道路区域のように台帳などに図示したものがありません。 地番や現況地形を参考に、河川区域を判断することになります。詳細な河川区域を確認したい場合は、 地図・公図・土地登記簿をご準備の上、恐れ入りますが当事務所維持管理課の窓口までお越しください。 なお、当事務所管内の河川には河川保全区域はありません。 |
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NO.3 | Q.袋井土木事務所管内の県が管理する河川の除草や浚渫の要望は、どこに相談すればよいのでしょうか? | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.県が管理する河川の除草や浚渫の要望・相談については、維持管理課までお願いします。 なお、河川の除草については、管理延長が長く、除草にかかる費用も膨大になるため、従来から、 地先の町内会など地元住民の方に除草していただくことが基本となっています。但し、河川沿いの道路が 市町道などになっている場合は、通行に支障が生じないよう、必要な範囲の除草を道路管理者が行っている ことがあります。道路管理者がわからない場合は、維持管理課までご相談いただければお調べいたします。 除草や浚渫のご要望については、現場を確認し、治水上の緊急度を判断した上で、優先順位を付けて対応 するよう予算要望していきますが、必ずしもすぐにご要望にお応えできるとは限りませんので、ご理解を お願い致します。 |
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NO.4 | Q.県が管理する河川の草刈りを毎年地元で行っています。県で何か支援はないですか? | 維持管理課 (0538-42-3217) |
A.県では、河川の清掃や除草などの美化活動を実施していただける団体に対して活動の支援を行う、 「リバーフレンドシップ制度」を導入しています。活動の支援として、燃料や消耗品などの物品支給を 行っております。 この制度では、美化活動を通じて地域の共有財である河川に愛着を持っていただくとともに、 地域全体で身近な環境保護への関心を高めることを目的としております。 |
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NO.5 | Q.過去に浸水した場所を教えてください。 | 河川改良課 (0538-42-3289) |
A.具体的な浸水箇所は、お住まいの市役所・役場の防災担当課へ問合せをお願いします。 また、県では洪水予報河川、水位周知河川において浸水想定区域図を作成しており、 こちら(外部サイトへリンク)で公表しております。併せて、お住まいの市町が作成 している水害ハザードマップもご確認ください。 |
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NO.6 | Q.太田川水系の河川の安全度を教えてください。 | 河川改良課 (0538-42-3289) |
A.太田川水系では、太田川水系河川整備計画に基づき河川整備を実施しております。 河川毎に整備水準は違いますが、太田川(下流工区)においては概ね10年に1回程度の降雨により 発生する出水を安全に流下できるように整備を行っております。 各河川の治水安全度については、河川改良課に確認してください。 |
NO | 内容 | 担当課(電話番号) |
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NO.1 | Q.1〇〇市△△番地で新築を計画しているが、指定区域に入っているかどうかを電話で確認できますか? | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.間違いを防ぐため、正確な位置の確認が必要です。ご面倒でも維持管理課までお越しいただき、 備え付けの台帳図面でご確認ください。 |
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NO.2 | Q.急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限とは何ですか? | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.急傾斜地崩壊危険区域内において、ガケ崩れを助長するおそれのある行為(例えば、切土・盛土等の行為)を 制限しています。なお、管内の急傾斜地崩壊危険区域の行為制限に関するご相談は、維持管理課まで お願いします。 急傾斜地崩壊危険区域はこちら(外部サイトへリンク)で確認できます。 |
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NO.3 | Q.砂防指定地内の行為制限とは何ですか? | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.砂防指定地内において、土石流や山腹崩壊を助長するおそれのある行為(例えば、一定以上の掘削や盛土等の行為) を制限しています。なお、管内の砂防指定地の行為制限に関するご相談は、維持管理課までお願いします。 砂防指定地は、こちら(外部サイトへリンク)で確認できます。 |
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NO.4 | Q.地すべり等防止区域内の行為制限とは何ですか? | 維持管理課 (0538-42-3215) |
A.地すべり等防止区域内において、地すべりを助長するおそれのある行為(例えば、一定以上の切土や施設の 設置・改良等の行為)を制限しています。なお、管内の地すべり等防止区域の行為制限に関するご相談は、 維持管理課までお願いします。 地すべり等防止区域はこちら(外部サイトへリンク)で確認できます。 |
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NO.5 | Q.土砂災害防止法による土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されると、 どのような制限がかかるのですか? |
企画検査課 (0538-42-3216) |
A.土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等の指定は、頻発する土砂災害から県民の生命を守るよう警戒避難体制の 整備や危険な箇所の土地利用を規制するなどのソフト対策として、管内6市町とともに進めさせていただいています。 土砂災害警戒区域(通称「イエローゾーン」)に指定されると、「宅地建物取引きにおける説明の義務」が生じます。 なお、いざという時のためにご家族や地域を守っていただくよう警戒避難体制の整備が関係市町とともに進められます。 一方、土砂災害特別警戒区域(通称「レッドゾーン」)に指定されると、「宅地建物取引きにおける説明の義務」が 生じるとともに、次の行為が必要となります。・住宅の新築・改築の建築確認の際に、土石等が到達し、 住宅に作用すると想定される力に対し、その構造が安全であるかどうかの審査が必要となります。 住宅の分譲や幼稚園・老人ホーム等の施設を建築する場合は、土砂災害が発生しても当該敷地に土砂等が 流入しない対策が必要となり、あらかじめ県の許可を受ける必要があります。 詳細は、土砂法のパンフレット(PDF:1MB)をご覧ください。 |
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NO.6 | Q.ハザードマップを見ると、うちの土地が土砂災害危険箇所に該当しているのですが、何か制限がかかるので しょうか? |
企画検査課 (0538-42-3216) |
A.土砂災害危険箇所は、土砂災害のおそれがあることを周知することを目的として概略調査に基づき抽出した 箇所ですので、土砂災害危険箇所に該当しているだけでは、特に制限はかかりません。但し、土砂災害危険箇 所については、順次現地調査を行った上で、前問Q5の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定して おり、数年以内には全箇所が指定されることになりますので、その旨ご承知置きください。 |
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NO.7 | Q.袋井土木事務所管内で家の新築・改築又は土地売買を検討していますが、土砂災害防止法の指定の有無を教え てください。 |
企画検査課 (0538-42-3216) |
A.土砂災害関係の指定図面や調書等は、静岡県のホームページでご覧になれます。なお、地理情報システムへの 掲載は、指定後の次の年度に作業を行うことから、土砂災害防止法による建築確認申請や不動産売買の重要説明 事項の確認をされる場合は、確実を期すため、お手数ですが当事務所企画検査課にお越しいただき、各種台帳を お調べします。 |
NO | 内容 | 担当課(電話番号) |
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NO.1 | Q.屋外広告物(看板など)を設置するには許可等が必要ですか? | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.屋外広告物は、設置可能な種類や、大きさ、高さの制限があり、それらの制限は場所によって異なりますの で、設置に当たっては許可が必要になる場合があります。当管内で設置される屋外広告物の一連の許可事務は、 市部については各市で行っております。森町内で設置される屋外広告物については、当事務所都市計画課 までご相談ください。 |
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NO.2 | Q.屋外広告物を設置する仕事を営むためには免許等が必要ですか? | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等 を問いません。)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を「屋外広告業」といいます。屋外広告業 を営むには、屋外広告業の登録が必要です。登録手続きの詳細については、こちら(外部サイトへリンク)を ご参照ください。 |
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NO.3 | Q.現在屋外広告業の登録をしていますが、会社の住所が変わりました。変更の手続きは必要ですか? | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.変更の手続きが必要です。静岡県屋外広告物条例第22条の5により、当初登録事項に変更があったときは、 その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない、とされています。変更手続きの詳細につい ては、こちら(外部サイトへリンク)静岡県公式ホームページ「屋外広告業の登録」をご覧ください。 |
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NO.4 | Q.屋外広告業の登録・更新時に必要な静岡県収入証紙の購入先を教えてください。 | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.購入には、「直接窓口で購入する方法」と、「郵送により購入する方法」があります。 ・窓口での購入:静岡県庁1階売店、各総合庁舎、市役所・町役場など。その他「静岡県収入証紙売りさばき 所」の看板のある、知事の指定した売りさばき所でも販売しています。 ・郵送による購入:静岡県庁収入証紙販売所(〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号、県庁本館1階売店、 TEL:054-221-2557)あてに現金書留で下記のものを送付してください。 ア:証紙の購入代金 イ:購入する証紙の種類及び枚数並びに金額及び領収書の宛名などを記載した「メモ」 ウ:「返信用封筒」(貼付切手392円) |
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NO.5 | Q.屋外広告物講習会を受講したいのですが | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.静岡県が主催する講習会は年に1回、秋頃に開催します。詳細については、左記へお問い合わせ ください。 |
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NO.6 | Q.都市計画道路とは何ですか? | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.都市計画道路とは、都市の秩序ある整備を図るため、都市計画法の手続きにより決定された道路のこ とです。 |
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NO.7 | Q.建物を建築するために造成をしたいのですが、どこに相談したら良いのでしょうか? | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.管内における相談窓口は各市町となります。許可が必要な開発行為に該当する場合がありますので 早い段階から相談することをお勧めします。 なお、森町内における開発許可事務は、当事務所都市計画課が行います。 |
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NO.8 | Q.都市計画道路等の都市施設内に建物や工作物はできますか? | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.設置する物により取り扱いが異なります。詳しくは設置先の各市町までご相談ください。 |
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NO.9 | Q.都市計画道路等の計画区域はどこで確認したら良いですか? | 都市計画課 (0538-42-3292) |
A.管内における窓口は各市町となりますので、各市町の都市計画担当課にお問い合わせください。 |
NO | 内容 | 担当課(電話番号) |
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NO.1 |
Q.袋井土木事務所管内の県営団地の駐車場の車庫証明(保管場所使用承諾証明書)はどこで 発行されますか? |
建築住宅課 (0538-42-3294)
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A.県営駐車場の場合は、当事務所の建築住宅課までお越しください。なお家賃の滞納があると、 車庫証明(保管場所使用承諾証明書)は発行されませんので、ご了承ください。 |
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NO.2 | Q.県営住宅の空室の入居募集はいつですか? | 建築住宅課 (0538-42-3294)
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A. 毎月10日に入居募集する団地を発表します。募集内容については、静岡県住宅供給公社の ホームページ及び窓口で確認できます。なお、入居申込書類の受付期間は毎月14日~18日です。 |
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NO.3 | Q.県営住宅の修繕(水漏れ等)に関する相談は、どこに連絡すればよいですか? | 建築住宅課 (0538-42-3294) |
A.静岡県住宅供給公社西部支所(053-455-0025)に連絡をお願いします。 |
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NO.4 | Q.建築確認申請について、行政の提出先・審査機関はどこですか? | 建築住宅課 (0538-42-3294) |
A.建築物の種類、計画場所によって、建築確認申請の審査を行う行政庁が異なります。 当事務所管内は以下のとおりです。なお、民間の指定確認検査機関に申請することもできます。 【提出先】 磐田市 建築住宅課 0538-37-4899 掛川市 都市政策課 0537-21-1152 袋井市 都市計画課 0538-44-3123 御前崎市 都市政策課 0537-29-8732 菊川市 都市計画課 0537-35-0957 森 町 建 設 課 0538-85-6322 【審査機関】 磐田市、掛川市と袋井市の木造住宅などの建築基準法第6条第1項第4号に該当する物件は、 それぞれの市で審査します。それ以外の物件で、1棟の申請部分が1,500㎡未満かつ5階未満 のものは当事務所の建築住宅課(0538-42-3294)で、また1,500㎡以上または5階以上のものは 静岡県庁建築確認検査室(054-221-3075)で審査します。 |
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NO.5 | Q.建築確認申請に関する相談はどこにしたら良いですか? | 建築住宅課 (0538-42-3294)
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A. 確認申請に関する相談については、申請書を提出する機関で行うようお願いします。 県で相談を受け、その後に民間の確認検査機関が審査した物件について、回答した内容が 設計事務所から確認検査機関にうまく伝わらないことで、確認取り消しとなったケースが ありました。このようなリスクを防止するため、確認申請に関する相談については、 確認申請を提出する機関で行うようお願いします。 なお、県では民間確認検査機関に対して、疑問点がある場合は審査者が県へ直接相談するように (設計事務所を通じて質問をしないよう)要請しております。 |
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NO.6 | Q.建築計画概要書の開示請求をしたいのですが、どのようにしたら良いですか? | 建築住宅課 (0538-42-3294) |
A.当事務所の建築住宅課の窓口等で開示請求ができます。即日開示となりますので、事前に電話で 地名地番等をご連絡いただければ、お待ちいただく時間が短縮できます。ただし古い概要書は書類が 存在しないこともあり、開示ができません。 なお磐田市、掛川市と袋井市の木造住宅など建築基準法第6条第1項第4号に該当する物件は、 それぞれの市が所管となりますので、当事務所事務所では開示できませんのでご注意願います。 静岡県の公文書開示請求の取り扱いについては、 こちら(外部サイトへリンク)を参照してください。 |
NO | 内容 | 担当課(電話番号) |
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NO.1 | Q.事業により土地買収をする場合、土地の価格はどのようにして決めるのですか? | 用地課用地企画班 (磐田市・袋井市・森町) (0538-42-3213) 用地課用地調整班 (掛川市・菊川市・御前崎市) (0538-42-3214) |
A.近隣の取引事例価格を基準に、地価公示法の公示価格、さらに不動産鑑定士による鑑定価格を参考にして 標準地の「正常な取引価格」を算定し、その後、個々の土地価格を、現況地目、形状、面積、道路の条件、 事業の性格等の要素を加味した上で算定しています。 |
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NO.2 | Q.建物等が公共事業の計画にかかる場合、どんな補償がありますか? | 用地課用地企画班 (磐田市・袋井市・森町) (0538-42-3213) 用地課用地調整班 (掛川市・菊川市・御前崎市) (0538-42-3214) |
A.建物や工作物の移転料、引越しや登記の費用、価値のある立木の移植(伐採)費などを、 「静岡県が施行する公共事業に伴う損失補償基準」などに基づき補償します。 このほかに、営業補償や借家人補償、仮住居や家賃減収補償などの補償もありますが、個々のケースに よって補償内容が異なります。 |
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NO.3 | Q.私の土地が道路事業で買収対象になりました。公共事業で土地を譲渡した場合には、 所得税の特例があると聞いていますが、どのようなものでしょうか。 |
用地課用地企画班 (磐田市・袋井市・森町) (0538-42-3213) 用地課用地調整班 (掛川市・菊川市・御前崎市) (0538-42-3214) |
A.公共事業のために土地が買い取られた場合で、買取の申出を受けた日から6ヶ月以内に譲渡したときは、 5千万円の特別控除の特例、又は収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例のうち、 どちらかの特例を選択して受けることができます。 |
NO | 内容 | 担当課(電話番号) |
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NO.1 | Q.ダムカードの入手方法を教えてください。 | 河川改良課 (0538-42-3211)
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A.太田川ダムのダムカードは、太田川ダム管理所(周智郡森町亀久保)で毎日午前10時から午後4時まで 配布しています。また、土日祝日は配布しておりますが、年末年始(12/29~1/3)は休みです。 ダムカードは、ダム管理所見学ブースで警備員に声をおかけ下さい。 お一人様につき一枚の配布となりますので、御承知おきください。 |
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NO.2 | Q.ダム見学会に参加したいのですが、いつ行いますか? | 河川改良課 (0538-42-3211) |
A.毎月第3金曜日に太田川ダム月例見学会を開催しております。(2月、3月は除く) 見学会の詳細は、こちら(内部サイトへリンク)や太田川ダムだよりをご覧ください。参加をお待ちしております。 |